蓮田市議会 2022-12-22 12月22日-委員長報告・討論・採決-06号
なお、情報公開や個人情報の開示請求の際に不服があった場合の審査請求は、引き続き審査会の諮問事項となります」との答弁がありました。 次に、議案第68号「蓮田市職員定数条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
なお、情報公開や個人情報の開示請求の際に不服があった場合の審査請求は、引き続き審査会の諮問事項となります」との答弁がありました。 次に、議案第68号「蓮田市職員定数条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
同条例では、開示決定等は開示請求があった日から15日以内にしなければならないと規定していますが、埼玉県警察本部においては、ここ数年開示が延長される事例が著しく増加傾向にあります。
内容としては、開示請求に関わる手数料について、現行の個人情報保護条例と同じ額とする規定や、開示請求に対する開示決定等の期限について、法律では30日以内であるのに対し、現行条例と同じ15日以内とする規定、さらには個人情報の適正な取扱いを確保するため、必要なときには引き続き審議会への諮問を可能とする規定を設けるなど、市民への影響が生じないように配慮されておりました。
登録簿にあってファイル簿にないものとしては、事業開始・終了日、記録の形態、保存年限等の情報で、ファイル簿にあって登録簿にないものとしては、記録情報の提供先、開示請求を受ける組織名等の情報です。本市では登録簿を廃止してファイル簿により運用をしていきますが、これまで登録していた内容が抜け落ちないよう整備したいと考えています」との答弁がありました。
初めに、議案第79号について、質疑を求めたところ、要配慮個人情報、メリット、デメリット、開示請求に関する手数料、審議会の役割などの質疑があり、それぞれ答弁がありました。 以上で質疑を終結し、意見を求めたところ、私、矢作、日本共産党所沢市議団を代表して意見を申し上げます。
は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この章及び第53条において「開示請求」という。)をすることができる。 (開示請求の手続) 第24条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
委員から「本人からの個人情報の開示請求と委任を受けた業者などからの個人情報の開示請求の件数は」との質疑に対し、「令和4年11月28日現在で、令和4年度が75件、令和3年度が122件、令和2年度が133件、令和元年度が135件である。なお、内訳としては、介護保険認定調査票、主治医意見書の写しの開示請求が主なものであり、親族などからの委任を受けた場合も含まれる」との答弁がありました。
その中で、草加市個人情報保護条例に規定されておりますが、法に規定されていない規定が一部ございまして、具体的には親権者の法定代理人が自分の子どもの個人情報開示請求を行う場合、条例では満15歳以上の場合、子ども本人の同意を必要としており、法施行条例についても同じように規定をしようとしたところ、未成年者の法定代理人による開示請求について、一律に本人の同意を義務付けることは、開示請求権について法に定めのない
4点目の第8条の本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置です。 この規定は、法定代理人以外です、例えば法定代理人というのは親族ですとか成年後継人などなのですが、それ以外の人から委任状を持参して開示請求があった場合の町の独自の保護措置として設けているものでございます。
行政の取り扱う個人情報につきましては、現在の条例におきましても、また令和5年4月以降の個人情報の保護に関する法律の規定におきましても、保有の期間にかかわらず、職務上作成し、または取得した個人情報につきましては適切に保護を行うものであり、また、開示請求等の対象となるものでございます。 以上でございます。 ○大石健一議長 10番 長岡恵子議員 ◆10番(長岡恵子議員) ありがとうございます。
(2)、公文書の開示請求があった場合における不開示情報について、改正前と改正後の違いは。 (3)、行政機関等匿名加工情報の扱いはどのようにするのか。 続いて、大項目の2、議案第66号「蓮田市個人情報の保護に関する法律施行条例」。 (1)、「蓮田市個人情報保護条例を廃止するとある」が、その理由は。
そのため、改正後の個人情報の保護に関する法律においては、個人情報の定義、その取得及び利用の制限、開示請求に関する事項等について、地方公共団体の規律の対象に含めることにより、全国的な共通ルールを定めるとともに、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化し、同委員会の監督等の権限を定めるなどの法整備が図られております。 次に、本条例の規定内容についてご説明いたします。
具体的には、新しくつくるファイル簿のほうで、今まで登録簿になかった部分としましては、開示請求を受ける組織の名称、これを記載する必要がございます。 また、ビッグデータの関連が2点ございまして、記録情報を当該機関以外のものに経常的に提供する場合には、その提供先を記載する必要があります。また、行政機関等匿名加工情報の提案募集に関する事項を記載する必要がございます。
2点目の第6条「開示の決定等の期限」の第2項、延長の期間が30日を超えることはないのかについてでございますが、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、当該期間内に開示請求に係る全てについて開示決定等を行うことが難しい場合は、条例第7条の期限の特例規定を適用し、当該期間内に相当の部分につき開示決定等をした後、残りの部分について相当の期間内に開示の決定等をすることとなります。
主な内容は、公文書の開示請求があった場合における不開示情報を個人情報の保護に関する法律の規定に合わせるもの、及び行政機関等匿名加工情報等を不開示情報に追加するものでございます。 施行日は令和5年4月1日です。 続きまして、議案第66号「蓮田市個人情報の保護に関する法律施行条例」について申し上げます。
第5条は、個人情報の開示請求の手続、第6条及び第7条は、開示決定等の期限について規定するもので、決定期間について、法律では請求があった日から30日以内となっていますが、市民の利便性を考慮し、現行条例と同様に請求があった日の翌日から起算して14日以内とするものであります。 次に、77ページをお願いいたします。
第3条は、開示請求に係る手数料等についての規定でございます。保有個人情報の開示に係る手数料の額は無料としております。ただし、写しの交付を受ける場合は、その作成及び送付に要する費用は請求者の負担とすることを定めております。 第4条は、審議会への諮問についての規定でございます。
次に、(2)の第3条関係でございますが、個人情報の開示請求に係る手数料について定めるものでございます。現行の取扱いと同様に、開示請求に係る手数料を無料とすることなどを規定しております。 次に、(3)の第4条、第6条及び第7条関係でございますが、開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限を定めるものでございます。
執行部より、役場庁舎整備事業の地質調査は、地下55メートルで実施、ストレス判定チェックは高ストレス70人を医師と連携、人材育成はSDGs研修等、情報開示請求47件、審査委員は人権擁護委員、行政経験者、弁護士の3名、公共施設基金積立てについては公共施設全般で今後使うであろう積立金である、ほか割愛。
現行の個人情報保護条例においては、開示請求に係る手数料は無料としておりますので、現行条例の考え方を尊重し、同様に無料とするものでございます。 なお、第2項では、写しの交付に要する費用、コピー代等については、現行条例と同様に実費相当額として引き続きご負担いただくものとしております。第3項の減免規定についても、現行条例の取扱いと同じとするものでございます。